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不動産購入について

オーストラリアでは不動産購入時には仲介手数料が発生しません。
不動産業者は売り手からのみ手数料を受け取る仕組みになっています。

希望の地域、物件がある場合、その地域周辺の業者に直接出向く方法と、意思疎通のしやすい不動産業者を通して交渉をする方法があります。
どちらの場合も仲介手数料を払う必要はありません。

弊社は買い手側の不動産業者として、お客様のご希望に合った物件をお探しし、お客様に代わって価格や条件の交渉をいたします。




外国人の不動産購入

永住ビザを持たない外国人がオーストラリアで不動産を取得するに当たり、FIRB(外国投資審議会:Foreign Investment Review Board)による購入規制があります。

ゴールドコーストの位置するクイーンズランド州のみならず、オーストラリア全土で有効です。

永住ビザ、長期滞在ビザを所有しない場合は以下ケースで物件の取得が可能です。

1. 開発業者が提供する新築物件
 
    (この場合、全開発戸数の50%が外国人取得枠となります)


2. ITRと呼ばれるリゾート認定を受けた地域の物件

3. 土地を購入して1年以内に建築着工する場合

4. 中古物件購入後、購入金額のおよそ半分の費用をかけて改築をする場合


物件購入時の費用

大きく分けて以下のものが発生します。

1. 印紙税

物件の購入費用により累進で課税されます。
2008年現在は5.25%が上限となっています。
自身で居住する場合割引が得られます。

2. 登記費用

3. 弁護士費用

オーストラリア国内の不動産取引は売り手、買い手のそれぞれの弁護士を通じて契約手続きをします。
弁護士費用は、購入時より売却時のほうが割安なのが通常です。
弁護士を通じて契約をすすめることで、売り手、買い手とも無用なトラブルに巻き込まれることが少なくなります。

4. 地方税

各市町村から徴収される税金で、ごみの収集、水道料金などが含まれ、年に2回に分けて支払うのが通常です。
物件購入時には弁護士が次の請求日までの費用を日割り計算したものが請求されます。

5. 土地税

ある一定額の評価額を超える土地を所有する場合に徴収されます。

6. 共益管理費

アパートメントや、タウンハウスと呼ばれる集合住宅の場合、管理組合費と修繕積立金が徴収されます。
物件購入の際には、次の請求日までの必要金額が弁護士によって日割り計算され請求されます。


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