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不動産売却について


不動産の売却には、以下の方法があります。

  1. 不動産業者を任命し売却活動をする。

  2. 所有者自身で買い手を見つける。


1. の場合はさらに3つの方法があります。

●Exclusive listing(エクスクルーシブ・リスティング、専任媒介契約)

1社だけを販売会社として任命し、所有者自身での売却意思は無い場合がこれにあたります。
所有者自身が買い手を見つけた場合も不動産手数料の支払い義務があります。

●Sole Listing(ソール・リスティング、総代理人契約)

1社だけを販売業者として任命しますが、所有者自身が売却した場合は不動産手数料を業者に支払う必要はありません。

●Open Listing(オープン・リスティング、公開媒介契約)

複数の業者を販売業者として任命する契約です。
間口は広がりますが、1業者が売却した場合に他業者には手数料が支払われないため業者の責任感が希薄になる可能性があります。


所有者自身で売却活動を行う場合、一般的には現地の不動産新聞に広告を出したり、物件の前に『FOR SALE(売家)』の看板を立てて自身で集客します。
交渉はすべて英語となり、また買い手との直接交渉となるのでトラブルになるケースも多くおすすめはできません。

売却に関するお問い合わせ、ご質問は以下までご連絡ください。

電話: (07) 5574 0677
メール: info@iris.net.au

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